司法書士はあなたの身の回りのトラブルを解決するお手伝いをします。
自己破産や個人再生に必要な書類作成をはじめ、簡易裁判所での任意再生や損害賠償の請求などの訴えや申立てを起こす際の書類作成・訴訟手続きを行います。
改正司法書士法(平成15年4月施行)により、新たに法務大臣の認定を受けた司法書士は、簡易裁判所における請求金額が140万円以下の民事トラブルに対して、次のような訴訟代理業務が認められています。
- 民事訴訟手続
- 訴え提起前の和解(即決和解)手続
- 支払督促手続
- 証拠保全手続
- 民事保全手続
- 民事調停手続
- 少額訴訟債権執行手続及び裁判外の和解の各手続について代理する業務
- 仲裁手続及び筆界特定手続について代理
「家賃を払ってもらえない」、「お金を返してもらえない」など、身の回りのトラブルにお悩みの方、お気軽に、当事務所までご相談ください。